●よく効くインターネット〜町が元気になるぞ〜


「ぎんぎんネット」会則
第1条(名称)
 この会の名称は、「 ぎんぎんネット」という


第2条(事務局)
 本会の事務局はhttp://www.group.iwami.or.jp/gingin におく。


第3条(目的)
 大田市、邇摩郡を中心とした地域の活性化を目的とした活動を行う。


第4条(組織)
 この会は、ぎんぎんネットメーリングリスト参加者で組織する。


第5条(事業)
 この会は、第2条の目的を達成するため下記の事業をおこなう。

第6条 (会員)
 インターネットへの接続環境を有し、ぎんぎんネットへの入会を希望した者で、ぎんぎんネットメーリングリストの配信の開始をもって、承認されたものを会員とする。


第7条(退会)
 退会を申し出て、ぎんぎんネットメーリングリストの配信停止をもって退会したものとする。


第8条 (役員および定数)
 この会に下記の役員をおく。

第9条(役員の資格)
 役員は会員の中から総会において選任する。


第10条(役員の任期)
役員の任期は2年とし。再任を妨げない。


第11条 (顧問及び参与)
 本会に顧問及び参与を置くことができる。

第12条 (総会)
本会の総会は定時総会とする。


第13条 (総会の招集)
 総会の招集は、毎年1回 代表が招集する。

第14条(総会の決議事項)

第15条(総会の決議事項の通知)
 代表は総会の開催前1週間の間に決議事項をぎんぎんネット メーリングリスト上に流し、意見等を収集する。
また、終了後、ぎんぎんネット メーリングリスト上にその決議事項を報告しなければならない。


第16条(定例運営委員会の開催)
 本会は、その目的に必要な事項を話し合い、重要事項の決定のために定例運営委員会を開催する。


第 17条(定例運営委員会の構成)
 定例運営委員会はぎんぎんネット会員をもって構成する。


第18条 (定例運営委員会の運営)
 定例運営委員会の運営について必要な事項は別に定める。


第19条 (ぎんぎんネットメーリングリストの開催)
 ぎんぎんネット会員同士のメーリングリストを常時開催している。


第20条 (ぎんぎんネットメーリングリストの構成)
 会員によって構成される。


第21条 (ぎんぎんネットメーリングリストの運営)
 会員の自主的な参加によって運営される。メーリングリスト会議は、ぎんぎんネットメーリングリストにて、日常的に意見 交換をおこない、必要な場合は、別メーリングリストを設けることができる。


第22条 (経費)
 この会の経費は、寄付その他をもってあてる。


第22条(会計報告)
 会計年度は毎年1月から12月とする。年1回会計報告を行う。


第23条(紬則)
 本規約に定めのない事項およぴ本規約の定める事項の遂行について 必要な場合には、細則を定めることが出来る。

附則
1.本会則は、平成12年11月1日より施行する。
2.平成13年1月20日 改正。

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